先月に父が亡くなってから、遺品整理や相続の問題でてんてこ舞いの日々です。財産と言える程のものはありませんが、田舎なので先祖から受け継がれてきた田んぼや畑が多くて大変です。今まで知らなかったのですが、固定資産税の時の土地の評価と、相続の時の土地の評価は違うのですね。特に農地の場合は、その農地が「農業振興地域内農用地区域内農地」なのか「農業振興地域内農用地区域外農地」なのかをいちいち調べなければならなくて非常に面倒でした。同じ町内にある農地でも、数百メートル離れただけで農用地区域外になってしまいますし、農地であっても現況が駐車場や資材置き場になってしまっていたら雑種地として申請しなければならないなど、知らないことだらけです。
まあ、相続なんて普通の人生では一生に一度か二度くらいしか立ち会う事がないので、知らないのは仕方がない事なのだと思います。そんな時に頼りになるのが税理士の先生です。わたしも、お店の事でお世話になっている税理士の先生に相談に乗ってもらっていろいろと解決しました。相続税にはある程度の基礎控除がありますが、その控除額を越えてしまっても、配偶者の税額軽減や農地の納税猶予を利用する事で相続税を抑える事もできます。素人が頭を悩ませるより、相続に強い税理士の先生を頼るのが間違いないと実感しました。相続でお悩みの方は、うちの税理士の先生を紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。